支援従事者向け
重い障がいのある方の地域生活をサポートする資格
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、日常的にサポートを必要とする方に介護サービスを提供するための資格を取得するための研修を行います。
※重度訪問介護はこれまで、重度の肢体不自由者で常時介護を要する方が対象でしたが、平成26年4月より、知的障害者・精神障害者で行動上著しい困難を有し、常時介護を要する方も対象となります。
重度訪問介護従業者とは
重度訪問介護従業者とは、重度の肢体不自由者(障害程度区分4~6)又は重度の知的障害若しくは精神障害により、日常的にサポートを必要とする方に介護サービスを提供するための資格です。都道府県知事の指定する重度訪問介護従業者養成研修を修了することで資格を取得することができます。
研修には基礎課程・追加課程があり、基礎課程の修了者は障害程度区分4・5の利用者に、追加課程の修了者は障害程度区分6の利用者に介護サービスを提供できるようになります。
栃木県では、基礎課程・追加課程と医療的ケア(喀痰吸引等研修(第3号研修))の基本研修を行う「統合課程」が実施されています。
※喀痰吸引制度について
平成24年4月1日から、介護職員等が一定の研修を修了し、都道府県から「認定特定行為業務従業者認定証の交付」を受け、一定の条件を整えた「登録特定行為事業者」の下で「たん吸引等」の業務を実施することが可能になりました。
不特定多数の利用者に対してたん吸引等の医療行為を実施することができる介護職員を養成する「第一号・第二号研修」と、特定の利用者に対して特定のたん吸引等の医療行為を実施することができる介護職員を養成する「第三号研修」があります。
重度訪問介護従業者の介護サービスを利用する方は、障害程度区分が区分4以上であって、2肢以上に麻痺などがある方や、障害程度区分の認定調査項目の内「歩行」「移乗」「排尿」「排便」の4つがすべて「できる」以外と認定されている方です。難病患者や脳性まひ、事故による脊髄損傷などの方が利用するケースが多く、介護方法にきめ細やかな注意や配慮が必要になります。
※2肢とは、 処置をおこなう範囲(広さ)を表します。 1肢+1肢=2肢の広さです。 全腹の範囲も2肢にあたります。
例えば、右上腕(半肢)+右前腕(半肢)+ 左大腿(半肢)+左下腿(半肢)=2肢です。
知的障害者・精神障害者で対象となる方(今回拡大された対象者)
下記のいずれも満たす方
・障害程度区分4以上(平成26年4月からは障害支援区分4以上)
・障害福祉サービスにおける障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者(障害程度区分においては11項目8点以上である者)
重度訪問介護従業者の提供サービス内容
重度訪問介護従業者の主な仕事としては、利用者の方の居宅を訪問し、入浴、排せつや食事などにおける介助を行なうこと、調理・洗濯・掃除などの家事をはじめとした日常生活のサポートや外出時における移動中の介護などがあげられます。
〇重度訪問介護従業者養成研修〈カリキュラム〉20時間研修
基礎課程
講義(3時間)重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義(2時間)
基礎的な介護技術に関する講義(1時間)
実習(7時間)基礎的な介護とコミュニケーションの技術に関する実習(5時間)
外出時の介護技術に関する実習(2時間)
追加課程
講義(7時間)医療的ケアを必要とする重度訪問介護利用者の障害及 び支援に関する講義(4時間)
コミュニケーションの技術に関する講義(2時間)
緊急時の対応及び危険防止に関する講義(1時間)
実習(3 時間)重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習(3 時間)
※基礎課程・追加課程ともに受講してもらいます。
〇重度訪問介護従業者養成研修統合課程〈カリキュラム〉20.5時間研修
【講義】
重度の肢体不自由者の地域生活等に関する講義 (2時間)
基礎的な介護技術に関する講義 (1時間)
コミュニケーションの技術に関する講義 (2時間)
喀痰吸引を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・
緊急時の対応及び危険防止に関する講義①(3時間)
経管栄養を必要とする重度障害者の障害と支援に関する講義・
緊急時の対応及び危険防止に関する講義②(3時間)
【演習】
喀痰吸引等に関する演習 (1時間)
【実習】
基礎的な介護と重度の肢体不自由者とのコミュニケーションの技術に関する実習 (3時間)
外出時の介護技術に関する実習 (2時間)
重度の肢体不自由者の介護サービス提供現場での実習 (3.5時間)
※喀痰吸引する場合は、喀痰吸引等第三号研修の実地研修を受講して下さい。基礎研修は免除になります。
〈お問合せ・お申込み〉
TEL/FAX 028-638-2538
メールアドレス ciltochigi@silver.plala.or.jp
月~金 10:00~17:00
<地域生活を支える制度の変遷>
1974年 重度脳性麻痺者介護人派遣事業
※重度脳性麻痺者介護人派遣事業は、都内に居住する在宅の身体障害者で、20歳以上で身体障害者手帳(脳性麻痺による障害程度1級)を有する方を対象としています。この制度は、一人暮らしで屋外活動が困難な重度の脳性麻痺者に、介護人を派遣し、生活圏の拡大を支援することを目的としています。
1987年 重度脳性麻痺者等介護人派遣事業
※「重度脳性麻痺者等介護人派遣事業」は、20歳以上の重度の脳性麻痺者の方に対して、家族や介護人を派遣(介護人には手当を支給)する制度です。この制度は市区町村の自治体が窓口となっています。
1993年 介護人派遣事業
1997年 全身性障害者介護人派遣サービス事業
※「全身性障害者介護人派遣サービス」は、障害者の方々に屋外への手引や同行、その他必要な用務を提供する制度です。介護人の派遣は毎日8時間が基本であり、障害者の希望で1日8時間の範囲内で1時間単位の分割した派遣が可能です。
2000年 介護保険法施行
2003年 支援費「日常生活支援」
2006年 障害者自立支援法「重度訪問介護」
2012年 障害者総合支援法「重度訪問介護」
2014年 障害者権利条約 批准
2016年 障害者差別解消法 施行
[NHK]戦後史証言プロジェクト
<ヘルパーによるたん吸引について>
平成15年7月17日 ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について
平成17年3月24日 在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対する たんの吸引の取扱いについて
【喀痰吸引等研修種類別】実施可能な行為と対象者
第1号研修 ・喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻)
※不特定多数のご利用者
第2号研修 ・喀痰吸引(口腔内・鼻腔内)
・経管栄養(胃ろう又は腸ろう)
※不特定多数のご利用者
第3号研修 ・喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう又は腸ろう、経鼻)
※特定のご利用者
重度訪問介護従業者養成研修(基礎・追加課程)
重度訪問介護従業者養成研修(統合課程)
同行援護従業者養成研修(一般過程)
同行援護従業者養成研修(応用課程)等
NPO法人 栃木県障害施設・事業協会 (研修事業)